2021-05-06 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
でも、時間の関係もありますので、二点、北側委員にお尋ねをし、もし可能であれば、自民党の側からもこの二点についてお答えいただければ幸いです。 まず、北側委員へ。 一点目ですけれども、今回の修正案、これは検討条項に、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」
でも、時間の関係もありますので、二点、北側委員にお尋ねをし、もし可能であれば、自民党の側からもこの二点についてお答えいただければ幸いです。 まず、北側委員へ。 一点目ですけれども、今回の修正案、これは検討条項に、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」
○北側委員 公明党の北側一雄です。 今後、当憲法審査会で議論すべきテーマとして、簡単に二点、申し上げたいと思います。 一つは、先ほど新藤筆頭理事からもお話がありましたが、緊急事態における国会の機能の維持です。 新型コロナウイルス感染症が日本と世界各国で猛威を振るっております。国民の命と暮らしをどう守るのか、社会経済活動をどう持続していくのかが問われているわけでございます。
コロナ禍と憲法の論点を深めたいのですが、その前に、先ほど北側委員から、今後進めるべきテーマについて、緊急事態における国会機能の維持、そして、デジタルルールについて議論すべきだというお話がありまして、私も全く同感です。
○北側委員 山尾議員にお答えをいたします。 新藤筆頭の方から何度も申し上げていますとおり、この七項目について速やかに成立をさせていただければ、当然のことながら、非常に大きな課題であるCM規制の問題、そして憲法本体の議論の問題、これはしっかりと並行して議論をさせていただきたいと思います。
先日、北側委員から、与党・少年法検討PT、令和二年七月三十日、少年法のあり方についての与党PT合意というペーパーが配られましたけれども、かなり、なかなか核心的なところをほぼ網羅していることが、七月三十日には与党で合意をされている。まさにこれは法制審の審議の真っ最中でありまして、まさにその法制審の議論も、少年法を十八歳、十九歳に適用するかどうかも真っ二つという中で出た。
○北側委員 北側一雄でございます。 まず最初に、京都コングレス、国連犯罪防止刑事司法会議、先月に京都で開催をされまして、無事大きな成果を上げられた、そのように思っております。心からお祝いを申し上げたいと思います。 本来、昨年の四月に開催される予定だったんですけれども、一年延期をされました。
○北側委員 今の御答弁で分かるとおり、原則逆送事件においても、その罪状等によりまして、ただし書が適用されて、そのうちの約三割が逆送されずに保護処分がなされているという報告でございまして、このただし書規定というのが機能しているなというふうに思っております。
私、先ほど、北側委員の御質問に対してでしょうか、数字を御紹介申し上げましたが、その答弁の際申し上げましたように、最高裁判所の資料によって答弁しておりまして、御指摘の数字は持っておりません。
○北側委員 厚生労働大臣にお尋ねしたいと思うんですけれども、やはり今後のワクチンの安定供給というのはとても重要ですね。極めて重要です。国内でのワクチン開発、これもしっかり急いでいただきたいと思いますし、支援もしていただきたいと思いますが、国外、海外で開発されたワクチンであっても、国内で生産するという選択肢があるわけですね。
○北側委員 先日、河野大臣、今後のワクチンの供給につきまして御発言がございました。高齢者向けのワクチンについては、四月の二十六日の週に全ての市区町村に行き渡る量のワクチンが発送される、もう一点、六月末までに全国の高齢者に二回接種する分のワクチン配送が完了すると表明をされました。
○北側委員 終了いたします。
二問目ですけれども、郵便投票の対象範囲の拡大ということも論点に挙がっておりますが、この議論状況が余りよく見えませんので、その点についてお話しいただけることがあれば、北側委員からお願いしたいと思います。 最後に、外国人による国民投票運動自体を規制する議論の必要性や懸念という指摘が、先週、井上委員からありましたので、その点についてどのようにお考えか、少し開陳していただければと思います。 以上です。
二つ目、北側委員に御質問です。 これら七項目プラス二項目の論点以外に、きょうも、CM、ネット、運動資金規制と出てきましたが、前者と後者では性質の違いがあるということを北側委員は重ねておっしゃっておられます。そのことについて、いかなる違いというところを改めてお聞きをしたいのと、そして、後者について、今後、憲法審査会で議論をし、改正をする必要性の有無について、認識をお伺いしたいと思います。
○北側委員 公明党の北側一雄でございます。 私は、本年五月二十八日の憲法審査会で、国民投票法をめぐる諸課題、特にネット広告も含めたCM規制のあり方について意見を述べました。 本日は、当審査会に提出、審査されております国民投票法改正七項目の法案の意義、その位置づけについて、改めて意見を述べます。
○北側委員 公明党の北側一雄でございます。 国民投票をめぐる諸課題、特にCM規制について私の意見を述べます。 現在、当審査会に継続中の国民投票法改正法案七項目は、二年前の通常国会に提出されまして、この国会で六国会目になります。
つまり、これまで考えてきた国内陣営間の不適切なテレビCM合戦に規制しようというようなところでは、もう既に圧倒的に足りないという状況があって、先ほど北側委員もおっしゃっていたように、広告費の問題もあります。
先般の自由討議の中で、北側委員から、ドイツを始め多くの国では、法律でできるような事項まで憲法に書き込まれており、そのため憲法改正が多くなっているのに対し、日本国憲法は、基本的な理念を簡潔に定め、その詳細は、これに基づく基本法その他の憲法附属法規において定められており、憲法改正のハードルが高いとの御指摘がありました。全く同感でございます。
一つは、報告書にあるように、森会長の報告、それから北側委員の報告にもありましたように、自分たちがつくり上げてきた基本法という共通認識があるということなんです。日本は、私はこの審査会でも何回か発言していますが、共通認識がこの憲法にあるのかということなんです。これはずっと日本の憲法論議の不幸だったんじゃないかと思います。 あえて申し上げますが、安倍総理がこの間御発言をされております。
○北側委員 公明党の北側一雄です。 海外調査の概要は、森英介団長から御報告のあったとおりでございます。 私は、ドイツのベルリン、ウクライナのキエフでの憲法調査に参加をいたしました。 ドイツ、そしてウクライナも、二十世紀は幾度もの悲惨な戦争を経験した国であり、また、ウクライナでは今も、ロシアによるクリミア併合や東部ドンバス紛争など、ロシアとの緊張関係に直面しています。
○北側委員 イタリアでの調査団に参加し、与野党の有力な政治家、学者らと意見交換をさせていただきました。 一番の関心事は、なぜイタリアでは二〇一六年憲法改正に失敗したのかということでございます。 イタリアでは、昨年の暮れ、二〇一六年十二月四日に憲法改正国民投票が実施されました。
○北側委員 一番の問題意識は、憲法改正というのは極めて政治性が高いんですね、当然のことながら。当然のことながら。ただ、その政治性の高い課題について、いかにして日常の政党間の、与野党の政治的対立から一歩離れて冷静に論議を進めることができるのか、そこの知恵をしっかり出していかないといけないのではないかということなんですね。
○北側委員 日本の憲法では、憲法改正手続というのは非常に厳格ですよね。 両議院でそれぞれ総議員の三分の二の賛成を得て初めて発議ができる。非常に発議する要件もハードルが高いと思います。そういう意味では、恐らく、広く政党間で合意が形成されていかないと発議そのものが多分できないんだろうと思います。
○北側委員 公明党の北側一雄です。 昨年八月八日の天皇陛下のお言葉を契機に、今上天皇の退位に関し、国会では、衆参の正副議長のもとに、各党会派の代表者が集まり、八回の全体会議を実施し、与野党を超えた議論を行ってまいりました。
その尊崇の究極の対象としての天皇というものが、象徴天皇という現憲法下で、いかなる振る舞いの中で形成されるのかというところに、先ほど我が党の北側委員が言ったように、私的行為と公的行為と、そして国事行為、国事行為から話をする方が多いんですけれども、本来の、私が申し上げた象徴天皇ということからいくと、思想的にはかなり多くの方がそうしておっしゃるわけなんですが、天皇というのは国民と国土の安寧を祈る存在としての
○北側委員 今の官房長官のお話は、当時の答弁でもあるんだと思うんですが、結局、皇位継承資格を男系男子にしたというところにかかわっているんだ、今、こういう説明でございます。 では、一方で、皇族制度の目的、これも、皇室典範に皇族制度について規定があるわけですが、皇族制度の目的というのは一体何なんでしょうか。
○北側委員 皇統という言葉も難しいので、きょうはテレビも入っておりますので、世襲、今それを皇統という言葉にかえられましたが、もう少しわかりやすくおっしゃっていただきますと。
○北側委員 ありがとうございました。
○北側委員 時間が来ておりますので、簡潔に申し述べます。 きょうの委員の皆さんの御意見の中に、参議院選挙制度に関連いたしまして、合区の解消の話が多くの皆さんから出ておりました。 なぜこんな問題が起こっているかといいますと、一票の価値の平等の問題から出ているわけでございます。憲法四十三条では、両議院は全国民を代表する議員というふうに規定をされているわけです。
○北側委員 きょうは、先生方、大変お忙しい中、貴重な御意見を賜りまして、ありがとうございました。 私の方からは、まず最初に、基本的なところを確認させていただきたいと思います。
○北側委員 先ほど齋藤先生のお話の中で、議員立法についてのお話がございましたね。今、閣法だけではなくて、議員立法が非常にたくさん提案をされ、また、国会でも成立をしてきております。 議員立法というのは、当然これは国の法律でございます。地方自治という観点から、私どもが議員立法を作成、提案するに当たって注意をしなければいけない、念頭に置いておかねばいけない事柄があれば、教えていただきたいと思います。
○北側委員 ありがとうございました。
○北側委員 参政権の保障をめぐる諸問題について意見を述べます。 まず、一票の格差と選挙制度のあり方について意見を述べたいと思います。 憲法第四十三条一項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」としております。
○北側委員 十一月三日に日本国憲法公布七十年を迎えました。七十年前の日本国憲法制定に至る経過等について改めて確認をし、また、この七十年の日本国憲法の果たしてきた役割とその評価、さらに今後の憲法論議の進め方について所見を述べたいと思います。 ポツダム宣言の受諾、終戦、占領統治などの激動の過程で憲法改正論議が精力的に進められ、昭和二十一年十一月三日、日本国憲法は公布されます。
重厚な論議をと申しますのは、先ほど北側委員が三つ申し上げました。 一に、国民にオープンに論議を進めるということ。何よりも国民の理解を得つつ論議を進めることが不可欠であるという、国民の理解というものを促す論議をここで展開するということが大事だということ。 第二に、これまでどおり少数意見に配慮し、発言の機会を保障すること。これは既にきょうこの場で行われていることだと思います。
○赤嶺委員 先ほど、公明党の北側委員の方から、憲法制定時の私たち日本共産党の態度についての言及がございました。大変重厚な議論をしていきたいという公明党のお考えもあるようですが、やはり他党の見解を説明する場合は、どうしてもほかの党が言うと意が足りなくなるな、きちんと私たちの方から説明しないといけないなと思って発言をしたところであります。
○北側委員 提出者を代表いたしまして、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。 現在、選挙人名簿に登録されるためには、選挙人名簿の登録基準日において、現住所地に三カ月以上居住していることが必要とされております。登録基準日との関係で、ある市町村に三カ月以上居住していても、登録基準日の直前に転居した者が、新住所地において選挙人名簿に登録されないうちに国政選挙があるようなケースがあります。
○北側委員 御指摘のとおり、国政選挙の選挙権の要件としては、三カ月の居住要件は設けられていないところでございます。 確かに、選挙権を有する者が実際に投票できるようにすることは重要でございますが、その一方で、選挙事務の適正かつ能率的な執行や、選挙人名簿の正確性の確保もまた決しておろそかにできないという要請がございます。